事故と受傷、死亡、後遺障害との因果関係などについて、医師が意見を述べるものです。
意見書の提出や医師の尋問でこれらを立証することもありますが、それも難しい場合に鑑定がおこなわれることもあります。
鑑定には時間や費用がかかることから、1回でしっかりした鑑定ができるように、ある程度、裁判が進み、主張や証拠の整理がされた段階で実施されることが多い手続です。
鑑定をするかどうかは、裁判所が決めます。鑑定のための費用を、当事者が納めなければなりません。
誰が鑑定するかは、裁判所が指定します。この指定自体に時間がかかることも多いです。
鑑定を実施する際に、最も重要なのは鑑定事項です。どのようなことを鑑定してもらうかという点です。鑑定の申出のときに鑑定事項の記載をし、訴訟の相手方はこれに対して意見も出せます。ここで何度かやりとりがあるのが通常です。
この鑑定事項を決める際には、法的評価を直接聞くようなことがないように注意する必要があります。たとえば、漠然と「何級ですか?」と聞くよりも、等級認定基準のような客観的な基準を示して、この基準に該当するのかどうかを具体的に聞いていく必要があるのです。