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刑事記録

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証拠収集について

 

刑事記録

多くの交通事故では、加害者側に過失がある場合、刑事事件も並行して進んでいます。

民事としての損害賠償請求手続と刑事手続、それぞれの段階で、どのような証拠を得ることができるか変わってきます。

刑事手続において、不起訴となっている場合、従前は、実況見分調書のような証拠しか見ることができませんでした。
しかし、

  • 民事裁判所から特定の者の供述調書についての送付嘱託があること
  • その供述内容が、民事訴訟の結論を左右する重要な争点に関するもので、かつ、その争点に関するほぼ唯一の証拠であることなど欠かせない
  • 供述者が死亡、所在不明、心身の故障もしくは深刻な記憶喪失等により民事訴訟で供述できないことなど


刑事手続への支障や関係者のプライバシー侵害のおそれがないことのような要件を満たす場合には、供述調書が開示される場合もあります。

刑事事件の証拠が必要な場合には、これらの要件を満たすかどうか検討していくことが必要です。

 

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